不動産売却時の税金について詳しく解説します

不動産売却時の税金について詳しく解説します
名古屋市で一戸建てやマンションを購入したけれども、転勤や地元への帰郷が決まり、不動産を手放す必要が生じることもあるでしょう。
不動産の売却には税金がかかることが言われますが、具体的にどのようなお金が必要になるのか、詳細を把握していない方も多いことでしょう。
この記事では、不動産を売却する際に発生する税金の相場や計算方法、節税の方法について丁寧にご紹介していきますので、ご参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金の種類は? 不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金が発生します。
それぞれについて詳しく説明いたします。
1. 印紙税 印紙税とは、不動産などの売買契約時にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼ることで支払います。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日までは、軽減税率が適用されます。
したがって、売却を検討している場合は、早めの売却をおすすめします。
金額は細かく分かれていますが、軽減税率が適用される範囲では、1,000万円から5,000万円までは1万円、5,000万円から1億円までは3万円が課税されます。
不動産売却に伴う収入と比較してみれば、大きな負担ではないものの、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際、自力で買手を見つけることも可能ですが、不動産会社に売却を委託するのが一般的です。
このため、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払わなければなりません。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高額なほど仲介手数料も高くなります。
また、仲介手数料の上限は法的に定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課せられます。
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通常の不動産取引では、物件が売れた際に仲介手数料が支払われますが、ゼータエステートでは売れるまで仲介手数料が半額となる特別なサービスを提供しています。
つまり、物件が売れるまでの期間中は通常の手数料の50%のみが必要となります。
このサービスを利用することで、売却にかかるコストを抑えることができるだけでなく、売れるまでの期間に余裕を持って検討することが可能となります。
名古屋市での不動産売却をお考えの方は、ゼータエステートの「売れるまで仲介手数料半額」サービスを検討してみてはいかがでしょうか。